ミャンマー コンドミニアム法について

 

コンドミニアム法(所有できる共同建物に関する草案を国会)が、

1月22日の議会で可決されたニュースが各新聞等に出ている。

 

 

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ElevenNews より

 

今朝のElevenNewsによると、

  1. 土地の面積20000ft²(1858.061㎡)以上

  2. 6階建以上

  3. 法令で定められる建物の安全性、セキュリティー、部屋数、駐車スペース、その他設備があること。(詳細は未定)

 等を 満たせばその40%まで外国人の所有権を認めるとのこと。

 

 

 

また現在建築してあるコンドミニアムについても同じ条件を満たせば

所有権を認められるとのこと。

 

 

その所有権が認められることにより銀行等から合法的に抵当権等の設定が

できるとのこと。

 

 

一方、他の7DayNewsでは、土地の所有権はないと

国会議員のウーカインマウンイエーが言ったと書いてあったので

詳細は今後の発表を待つしかないでしょう。

 

 

所有権といっても、ミャンマーの土地所有権は基本的に国にあるので、

今まで一般的にミャンマーで使われている所有権(国から国民への使用権)

が外国人に認められるということだろうか。

 

 

 何れにしても、現在建設会社も停滞しているのでこの法案で、

建設会社の復活、建設関連の雇用増で景気の流れが変わるか楽しみです。